「要支援」「要介護」の違い。介護職として知っておくべきこと
要支援・要介護のレベルの認定は、福祉サービスを受けるうえでの基本となります。
ここでは一つひとつのレベルについて、詳しく解説していきます。
ここでは一つひとつのレベルについて、詳しく解説していきます。
要介護認定
要介護認定とは、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。
この要介護認定を経て、介護度が決定されます。
要介護認定の判断は、コンピューターによる一次判定と、専門家らによる二次判定の2段階を経て行われます。
ここで認定されたレベルによって、受けられるサポート内容が決められます。
要介護認定は、介護サービスを受けるための必須要件というものではありません。
介護サービスを受ける人の症状が悪化すると状態に合わせて見直しも行われます。
要介護認定によって定められるレベルは、次の7段階ですが、場合によっては「自立」を含めた8段階とすることもあります。
・要支援1
・要支援2
・要介護1
・要介護2
・要介護3
・要介護4
・要介護5
この要介護認定を経て、介護度が決定されます。
要介護認定の判断は、コンピューターによる一次判定と、専門家らによる二次判定の2段階を経て行われます。
ここで認定されたレベルによって、受けられるサポート内容が決められます。
要介護認定は、介護サービスを受けるための必須要件というものではありません。
介護サービスを受ける人の症状が悪化すると状態に合わせて見直しも行われます。
要介護認定によって定められるレベルは、次の7段階ですが、場合によっては「自立」を含めた8段階とすることもあります。
・要支援1
・要支援2
・要介護1
・要介護2
・要介護3
・要介護4
・要介護5
要支援1、要支援2
要支援とは、「日常生活はほぼ自分自身だけでできる状態であり、介護を必要としないが一部で支援が必要である」と判断される段階をいいます。
要介護の状態に比べて症状は軽いと考えられますが、年齢の経過とともに要介護に至るであろうと考えられる状態でもあります。
そのため要支援段階にある人に対しては、要介護状態に至らないような予防策としてのサービスが提供されます。
なお要支援1はもっとも軽い状態であり、日常生活のごく一部でのみ支援を必要とする状態です。
そのため、要介護認定基準時間は25~32分、あるいはそれに相当する状態をいいます。
要支援2も身のまわりのことはほぼ自分でできる状態の方が対象ですが、立ち上がるときなどに支えが必要となる状態です。
また、要介護認定基準時間は32~50分の状態です。
加えて、生活維持のために改善を目的としてサービスを受けることが多い状態の方でもあります。
要介護の状態に比べて症状は軽いと考えられますが、年齢の経過とともに要介護に至るであろうと考えられる状態でもあります。
そのため要支援段階にある人に対しては、要介護状態に至らないような予防策としてのサービスが提供されます。
なお要支援1はもっとも軽い状態であり、日常生活のごく一部でのみ支援を必要とする状態です。
そのため、要介護認定基準時間は25~32分、あるいはそれに相当する状態をいいます。
要支援2も身のまわりのことはほぼ自分でできる状態の方が対象ですが、立ち上がるときなどに支えが必要となる状態です。
また、要介護認定基準時間は32~50分の状態です。
加えて、生活維持のために改善を目的としてサービスを受けることが多い状態の方でもあります。
要介護1
要介護のなかではもっとも軽いのが、要介護1の段階です。
要介護認定基準時間は、要支援2のときと同じく32~50分となります。
立ち上がりが不安定だったり、歩き方に難がある状態であり、入浴や排せつといった日常生活の一部に介護が必要となる状態をさします。
判断力などはそれほど問題ありませんが、時々理解が追い付かないなどの場面に遭遇することがあります。
また要支援2と要介護1の違いは、以下となります。
・思考力や判断力に低下がみられるかどうか
・半年以内に状態が急変する可能性があるかどうか
「体には問題はないが、思考力や判断力に不安定さがみられる」
「今は日常的な動作のほぼすべてを自分で行えるが、半年後にはそれが難しくなる可能性が高い」
と判断された場合は、要支援2ではなく要介護1と判断されます。
要介護認定基準時間は、要支援2のときと同じく32~50分となります。
立ち上がりが不安定だったり、歩き方に難がある状態であり、入浴や排せつといった日常生活の一部に介護が必要となる状態をさします。
判断力などはそれほど問題ありませんが、時々理解が追い付かないなどの場面に遭遇することがあります。
また要支援2と要介護1の違いは、以下となります。
・思考力や判断力に低下がみられるかどうか
・半年以内に状態が急変する可能性があるかどうか
「体には問題はないが、思考力や判断力に不安定さがみられる」
「今は日常的な動作のほぼすべてを自分で行えるが、半年後にはそれが難しくなる可能性が高い」
と判断された場合は、要支援2ではなく要介護1と判断されます。
要介護2
自分で立ち上がったり歩いたりすることが難しく、日常的に介護が必要な状態になると要介護2と判定されます。
要介護1のときには入浴・排せつなど一部で介護が必要とされていましたが、この段階では全介護が必要となることもあります。
また要介護1のときに比べて、理解力や思考力の低下がみられやすくなります。
要介護認定基準時間は、50~70分です。
要介護1のときには入浴・排せつなど一部で介護が必要とされていましたが、この段階では全介護が必要となることもあります。
また要介護1のときに比べて、理解力や思考力の低下がみられやすくなります。
要介護認定基準時間は、50~70分です。
要介護3
要介護3の状態になると食事・排せつなどの分野において、ほぼ全面的な介護が必要となります。
入浴はもちろんのこと、洋服を脱ぐなどのような日常的な動作であってもサポートが必要となります。
理解力や思考力の低下も表れ、問題行動がみられるようになることもあります。
要介護3に認定されるのは、認知症を患った人が多く見受けられます。
なお要介護3の大きな特徴に、「特別養護老人ホーム(特養)への入居が可能になる」ことが挙げられます。
特養はサービスが充実していて費用が比較的安価のため、家族の負担を軽くできる施設です。
要介護3に認定されたからとすぐに入所できるわけではありませんが、それでも特養という選択肢が出てくるのは大きな変化です。
要介護認定基準時間は、70~90分です。
入浴はもちろんのこと、洋服を脱ぐなどのような日常的な動作であってもサポートが必要となります。
理解力や思考力の低下も表れ、問題行動がみられるようになることもあります。
要介護3に認定されるのは、認知症を患った人が多く見受けられます。
なお要介護3の大きな特徴に、「特別養護老人ホーム(特養)への入居が可能になる」ことが挙げられます。
特養はサービスが充実していて費用が比較的安価のため、家族の負担を軽くできる施設です。
要介護3に認定されたからとすぐに入所できるわけではありませんが、それでも特養という選択肢が出てくるのは大きな変化です。
要介護認定基準時間は、70~90分です。
要介護4
要介護4は、上記の要介護3までと比べると、さらに理解力と思考力の低下が顕著にみられるようになります。
意思疎通をとるのが困難となり、性格や人柄が変わってしまったという話も珍しくありません。
問題行動が起きる可能性も高くなります。
入浴や食事、排せつなどにおいても全面的な介護が必要となります。
日常的な行動の全てにおいて介護が必要となるため、家族の負担も大きくなります。
要介護5のほうが要介護4よりも重い状態ではありますが「問題行動や不潔な行動がみられるようになる要介護4のほうが重い状態」と感じる人もいます。
要介護認定基準時間は、90~110分です。
意思疎通をとるのが困難となり、性格や人柄が変わってしまったという話も珍しくありません。
問題行動が起きる可能性も高くなります。
入浴や食事、排せつなどにおいても全面的な介護が必要となります。
日常的な行動の全てにおいて介護が必要となるため、家族の負担も大きくなります。
要介護5のほうが要介護4よりも重い状態ではありますが「問題行動や不潔な行動がみられるようになる要介護4のほうが重い状態」と感じる人もいます。
要介護認定基準時間は、90~110分です。
要介護5
要介護5は、もっとも症状が重い状態をいいます。
自力での日常生活が不可能となり、生存することそのものにサポートが必要となります。
ほぼ寝たきりの状態で自力で寝返りができないこともあり、そのままにしておくと褥瘡(じょくそう)となる可能性もあるので、体位交換などを定期的に行わなければなりません。
認知症を患っている人が要介護5の段階になると、意思の疎通は基本的にはできません。
自分自身の要望などを伝えることができないことも多く、周りの人の判断によって介護を行っていくことになります。
うめき声を上げたり、大きな声を出したりといった行動もみられることがあります。
なおこの状態になった場合、食事の介護も基本的には流動食あるいは経管での摂取となります。
口は動くというケースであっても、誤飲・誤嚥が危惧されるためです。
24時間体制での介護が必要となるため、施設への入所を積極的に考えるべきでしょう。
要介護認定基準時間は110分以上と定められています。
要介護5の段階になると、徘徊や問題行動もほぼみられなくなります。
自力での日常生活が不可能となり、生存することそのものにサポートが必要となります。
ほぼ寝たきりの状態で自力で寝返りができないこともあり、そのままにしておくと褥瘡(じょくそう)となる可能性もあるので、体位交換などを定期的に行わなければなりません。
認知症を患っている人が要介護5の段階になると、意思の疎通は基本的にはできません。
自分自身の要望などを伝えることができないことも多く、周りの人の判断によって介護を行っていくことになります。
うめき声を上げたり、大きな声を出したりといった行動もみられることがあります。
なおこの状態になった場合、食事の介護も基本的には流動食あるいは経管での摂取となります。
口は動くというケースであっても、誤飲・誤嚥が危惧されるためです。
24時間体制での介護が必要となるため、施設への入所を積極的に考えるべきでしょう。
要介護認定基準時間は110分以上と定められています。
要介護5の段階になると、徘徊や問題行動もほぼみられなくなります。
適切な介護サービスの提供を。
要支援度・要介護度は、介護をするうえでの基本となるものです。
そのためこれを認定する「要介護認定」は、ケアプランを考える際に非常に重要な要素となります。
そのためこれを認定する「要介護認定」は、ケアプランを考える際に非常に重要な要素となります。
介護の現場において、サービスを提供できる人には限りがあります。
また過度の介護サービスを行ったばかりに、本人の自立が妨げられてしまう場合もあります。
これを防ぐために、「その人はどのような状態か」「どのような手助けを必要としているか」を見極めなければなりません。
要支援度・要介護度、そしてそれを決める要介護認定についての正しい知識を持ち、実務にあたりましょう。
また過度の介護サービスを行ったばかりに、本人の自立が妨げられてしまう場合もあります。
これを防ぐために、「その人はどのような状態か」「どのような手助けを必要としているか」を見極めなければなりません。
要支援度・要介護度、そしてそれを決める要介護認定についての正しい知識を持ち、実務にあたりましょう。
以下、参照
『厚生労働省ー要介護認定はどのように行われるかー』
